マイナンバーカードが保険証として使えます。
当院では、保険証の代わりにマイナンバーカードを使う新たな方法「マイナ受付」ができます。
■マイナンバーカードを保険証として使う7つのメリット
⒈ より良い医療が可能に!
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
※閲覧できるのは医師、歯科医師、薬剤師等の有資格者のみです。
⒉ 自身の健康管理に役立つ!
2021年10月から自分の薬剤情報を閲覧できるようになりました。
※特定健診報の閲覧は、医療保険者によって開始時期が異なります。
⒊ オンラインで医療費控除がより簡単に!
マイポータルで、2021年11月から自分の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力も可能となりました。
⒋ 手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に!
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。
⒌ 医療保険の資格確認がスムーズに!
カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。
⒍ 医療費の事務コストの削減!
医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。
⒎ 健康保険証としてずっと使える!
就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。 医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
■マイナンバーカードについてよくある質問
①マイナンバーを見られるのが不安
医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはありません。 もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続することはできない仕組みになっています。
②マイナンバーを持ち歩いて大丈夫なの?
健康保険証として使えるようになっても、 受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることは ありません。 落としたり、失くしたりした場合は、下記フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
③どこで利用できるの?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、右のステッカーやポスターが目印です!
利用できる医療機関・薬局は、順次増えていきます。